宿泊約款

2025年4月1日

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業。
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とする申込金の支払いを求めることがあります。
  3. 前項の申込金は、第6条及び第18条の定める場合に該当するときは、前条の違約金に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    7. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対してトラブルがあったとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を請求する場合があります。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 12時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
    3. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    4. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    5. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    7. その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 第2条第1項1号の事項
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    3. その他当ホテルが必要と認める事項

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午前10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション、ウェブサイト等で御案内いたします。
  2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた支払い方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいてお支払いいただきます。
  2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
  3. 美術品、骨董品などの損壊し易い品物はお預かりできません。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
このページの最上部へ

© 2024 Hotel Aoyagi